Please select a display language
いわき駅徒歩5分で相続手続・登記手続のお悩みを無料相談
【対応地域】いわき市・広野町・北茨城市及びその周辺町村
遺産分割調停について
(1)遺産分割協議ではまとまらなかった場合の解決への流れ
遺産分割協議が合意に至らない場合、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てます。遺産分割調停では、調停委員が当事者の間に入り、遺産分割の方法についての合意を模索します。
当事者である相続人(と包括受遺者)の全員が、裁判官の提示する調停案に同意すれば、調停は成立です。この場合、調停内容のとおりに遺産分割が行われます。
一方、相続人(と包括受遺者)の全員による調停案への同意が得られない場合には、調停は不成立となり、自動的に「遺産分割審判」へと移行します。
遺産分割審判では、裁判所が当事者の主張を公平に聞き取ったうえで、「審判」によって遺産分割の方法についての結論を示します。
即時抗告等の手続きを経て審判が確定すると、当事者は審判内容に拘束され、そのとおりに遺産分割を行わなければなりません。
(2)遺産分割調停と審判の違い
遺産分割調停は、あくまでも当事者である相続人(と包括受遺者)の間で、遺産分割の方法に関する合意を形成することを目的とした手続きです。そのため、調停案に反対する当事者が一人でもいれば、調停が成立することはありません。
これに対して遺産分割審判は、裁判所が客観的な立場から、遺産分割問題の解決方法を示す手続きです。よって、反対している当事者がいる場合でも、最終的には審判の拘束力が強制的に当事者へと及ぶのが特徴です。
(3)遺産分割調停・審判の申立方法
遺産分割調停の申し立ては、以下のいずれかの家庭裁判所に対して申立書を提出して行います。
<遺産分割調停の管轄裁判所>
-
他の相続人(と包括受遺者)の一人の住所地を管轄する家庭裁判所
-
当事者が合意で定める家庭裁判所
一方、遺産分割審判については、家事事件手続法により、遺産分割調停が不成立になったことをもって自動的に移行します。そのため、あらためて申し立てを行う必要はありません。
なお、遺産分割調停を経ずに、いきなり遺産分割審判を申し立てることも、法律上は可能です。しかし、実務上は話し合いによって解決を目指すべきであるとして、事件が調停に付されるケースが多いと考えられます。
手続費用
1.遺産分割調停
業務内容 報酬・手数料 実費
遺産分割調停申立書一式作成 99,000円~ ー
追加書類作成報酬 22,000円~ ー
申立手数料 - 1,200円/被相続人1名
予納郵券 - 予納実費
(家裁により異なる)
戸籍謄本等の代行取得 1,650円/通 証明実費
遺産調査の代行 調査すべき内容による 調査実費
郵送手数料 - 実費相当額
2.ご注意事項
ホームページにおけるご案内は、標準的な事案における手続費用の算定方法または目安をお示しするものです。実際の手続費用は、ご相談事案の難易度や見込まれる手数等を検討考慮し、個別にお見積りさせて頂きますので、ホームページによるご案内とは異なる場合があります。